労働条件の不利益変更問題とは
労働条件の不利益変更とは、賃金や労働時間、休暇、福利厚生などの労働条件を従業員に不利益な方向に変更することとなります。
経営状況などで、会社全体に対しての不利益変更、従業員の勤務態度による個別の不利益変更などを行う際は労働問題に発展しやすいと言えます。
変更を行った際に従業員から申し出が出たり、一方的に不利益変更を行えば訴訟などに発展してしまうことがあります。
労働条件の不利益変更問題はどのように気を付けなければいけないか
労働条件の不利益変更を行う場合は、原則として従業員の個別同意が必要になります。
口頭だけではなく、書面での同意が必要になりますので、しっかりした準備期間や丁寧な説明が重要になります。
例外として経営状態の内容によっては同意を得なくてもよい場合がありますが、基本は同意が必要ということは認識しておきましょう。
一方的な不利益変更による罰則などは決められてはいませんが、従業員にとってあまりに不利になる内容や、経営上などの悪化がみられない状態での不利益変更は訴訟になった場合、無効とされ、多額の賠償が発生してしまう可能性があります。
法律上のルールを守ることは前提として、労働組合や過半数代表者との十分な話し合い、個人に対して行う際は個別従業員への説明や話し合いが不可欠となります。
労働条件の不利益変更についての問題は当法律事務所にお任せください
労働条件の不利益変更については、従業員の個別の同意を得る方法や、労働協約や就業規則で不利益変更を行う方法などさまざまな方法があります。
また、特定の従業員に対する不利益変更の手段としては、降格による賃金減額や人事評価に基づく賃金減額などの手段があります。
いずれの方法を取るとしても、従業員にとっては不利益を被る事実であることに変わりなく、問題となりやすいです。
そのため、法律や判例のルールを守って実施することが重要となり、違法な不利益変更を行えば、裁判等で不利益変更が無効とされ、従業員に対する多額の支払いを命じられるリスクがあります。
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