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労働組合から通知がきた! 会社がすべき対応の基礎

突然、労働組合から見たこともない書面で通知が届いた。

初めてのことならば、どう対応したらいいか不安になりますよね。

労働組合は社内に結成される場合や、社外の組合(合同労組)に従業員が駆け込むケースもありますので、対応が難しいと言われています。

今回は労働組合から通知がきた場合に会社がすべき対応の基礎をまとめていきましょう。

無視は不当労働行為となる場合があるので注意

まず、

  • 労働組合加入通知書
  • 団体交渉申入書

上記書類が会社届いた場合、無視をしてしまうと不当労働行為として違法行為に該当するおそれがあります。

返信は必ず、するようにしましょう。

交渉に応じる必要の有無はどこ?

それでは一体どこまで労働組合の交渉に応じる必要があるのでしょうか。

恐らく会社経営者や人事・労務担当者の方が一番頭を悩ませるのはこの点でしょう。

基本的に団体交渉において対応すべき必要があるのは、組合員である労働者の、

  • 賃金や労働時間
  • 配置転換や懲戒

など、「労働条件」に関する事項です。

これらを「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」といい、義務的団体交渉事項と言います。

そして対応すべき必要がないのは、

  • 労働者の労働条件にかかわらないこと
  • 会社として処分しようのないこと

となります。

なんでもかんでも団体交渉に応じることが法的に義務付けられているわけではない、ということは覚えておきましょう。

団体交渉に応じる前の基礎ポイント

それでは実際に会社として労働組合との交渉に応じる際に、抑えておくべき基礎となるポイントを紹介しておきます。

  • 団体交渉の開催場所はどこを選ぶべきか

話し合いを開催する場所ですが、結論から言うと、決まりはありませんのでどこで開催しても問題ありません。

ただ、会社の会議室を指定したり、労働組合の事務所を指定されたりするケースが多いかもしれませんが、これはお勧めしません。

なぜなら時間が無制限になってしまったり、そのままなし崩し的に次回も使用することになってしまったりと、無用の混乱を招きやすいからです。

団体交渉の場所は社外の施設を利用することをお勧めします。

  • 開催時間はどうすればいい?

団体交渉の開催時間ですが、就業時間中に団体交渉を開催するとなると、仕事を中断して団体交渉を開催することになり、団体交渉開催中の賃金を支払うべきか、事前に組合との間で折衝をし、合意しておく必要があります。

お互いが参加しやすい時間帯を選ぶことが前提になりますが、就業時間外に行うことが望ましいと言えるでしょう。

  • 誰が出席者として参加するの?

団体交渉の場に出席する人間ですが、基本的に会社は誰を出席させるか自由に選ぶことができます。

ただ組合側から想定外の質問をされることを考えた場合、人事や労務の責任者(専門的にすぐ答えられる人間)を選定することが望ましいでしょう。

団体交渉中に注意すべき点

団体交渉中は基本的に話し合いの場になります。

  • 口頭でのやり取りは録音しておく
  • 不用意な発言や適当な発言はしない
  • その場で書類にサインはしない

上記事項には注意しましょう。

不用意な発言は、のちに延々と追求される可能性があります。

又、たとえ議事録だったとしても労働協約の様式を備えてしまえば、その文書が労働協約としての効力を有することがあります。

「社内に持ち帰りしっかり検討したうえでサインします」と言って、団体交渉の場ではサインせず、一度持ち帰るようにしましょう。

以上、労働組合から通知がきた際に会社がすべき対応の基礎ポイントを紹介してきました。

初めて労働組合から通知が来たら誰でも焦ってしまう気持ちはあると思います。

まずは基本的なポイントをおさえつつ、すべきことと、しなくてよいことを整理してください。

そして団体交渉の場でどんな問答が行われるかを想定し、事前に資料を作成しておきましょう。

何が必要か詳しく相談したいという場合は下記フォームよりお問い合わせください。

お待ちしております。

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