不当解雇や雇止めの問題とは
従業員の問題で解雇を行う際や、契約社員の契約を更新しない雇止めは、企業にとって不当解雇や不当な処分として訴訟を起こされてしまうリスクをはらんでいます。
不当解雇などのトラブルを未然に防ぐためにはその行為が正当化されるための理由をしっかり把握しておく必要があります。
不当解雇や雇止めの問題はどんなことに注意しなければいけないか
不当解雇となってしまうことを防ぐためには、正当な解雇理由が必要であるとされています。
基本は就業規則に記載してある解雇理由に当てはまるということが前提となります。
そのため、解雇理由の項目はしっかり把握しておき、就業規則は必ず用意しておきましょう。
病気や能力不足による解雇、規律違反による解雇は正当な解雇理由として扱われることが多く、該当する従業員は解雇を行うことができる可能性があります。
ただし、改善の余地がある内容や、一方的な判断で解雇を行ってしまえば、不当解雇とみなされ、裁判になってしまうと敗訴してしまうこともあるため注意が必要です。
雇止めは解雇とは違い、契約社員の契約更新をしないことです。
解雇とは違うため、企業の判断で一方的に行っても問題なさそうに感じるかもしれませんが、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しているので注意しなければいけません。
・過去に反復して更新された契約社員(有期労働契約)の更新手続き内容で、その雇止めに対して実質的に正社員(無期労働契約)の解雇にあたると確認できる場合
・契約社員(有期労働契約)が契約の更新を維持できると期待してしまう状況において、無理もないような状態にある場合
上記のいずれかに害というする場合は、使用者の雇止めを行うことに対して「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」に雇止めが認められない可能性が高いです。
逆に言えば、客観性があり、合理的な場合は認められる可能性が高いということでもあります。
不当解雇や雇止めに関する問題は当法律事務所にお任せください
解雇や雇止めは企業にとっても難しい問題となりやすいです。
正統な解雇・雇止めだと思って処分を下しても。不当解雇・雇止め法理違反と判断された場合のリスクは計り知れません。
正しい手順や事前にどんな準備をしておくのが良いかなど、法律の専門家である弁護士への事前相談がお勧めです。
金沢たけうち法律事務所は、不当解雇や雇止めに関する悩み、解雇を行う際の事前判断に関する会社としての対応方法のご相談を承っています。
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