待遇格差の問題とは
待遇格差の問題とは、同一労働同一賃金の導入で、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すことが定められたことによって引き起こされています。
現状では、正社員と契約社員の間で労働形態などに大きな変化がない割に、賃金に大きな隔たりがあるという状況が多く見られます。
そのため、上記改正によってトラブルが起きやすく、実際に訴訟なども起こされている状況です。
待遇格差の問題は何に気を付けなければいけないか
まずは、「同一労働同一賃金」におけるルールに会社が対応しているかどうかに気を付けなければいけません。
正社員との役割(業務内容や配置転換などの範囲)が同じである契約社員等には賃金の差がないようにしておく必要があります。
逆を言えば、業務内容や配置転換などに差がある場合は、待遇を変えることは問題ないと言えます。
従業員が待遇の格差を問題視し、訴訟などに発展してしまう前に、格差が発生しているならば早急に解消しましょう。
格差をそのままにしておくと、実際に裁判となった際に非常に不利になります。
待遇格差による問題は当法律事務所にお任せください
同一労働同一賃金ルールが法律で定められたことに伴い、多くの企業で、就業規則や賃金規程の再確認、見直しが必要になります。
見直しには非常に大きな労力が伴うことも珍しくありません。
対応を誤れば、正社員以外を抱えている企業ほど大きな問題になりやすくなります。
金沢たけうち法律事務所は、待遇格差の是正やルール適用に伴う変更点のやり方など、会社としての対応方法のご相談を承っています。
初回30分間無料の企業労働問題オンライン相談もございますので問題が大きくなる前にお気軽にご相談くださいませ。