様々な労働問題について

業務上横領の問題

業務上横領の問題について

業務上横領の問題とは


業務上横領は、通常の業務を行う上で、会社から預かっている会社の金品を自分ものにしてしまうということが典型例となります。

メディアなどでもよく話題になることが多いので目にされている方は多数いらっしゃると思います。
しかし、なかなか当事者として実際に会社で横領が起きてしまうという場面は少ないと思いますので、万が一起きてしまった場合にどのように対処すべきかを想定しておくことが重要です。

 

業務上横領の問題はどのようなことに気を付けなければいけないか


まず、気を付けておかなければいけないことは、時効が成立するということです。
理研するための時効期間は、横領発生から7年間とされています。

しかし、返済請求については「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」もしくは「横領されたときから20年間」のいずれか早い方となります。

金銭の管理や物品の管理体制の強化はもちろん、相互間で管理できるように複数人で対処する環境を作っておくなど業務上横領が発生しにくい職場づくりをしておくことが大事です。

 

業務上横領の問題はどのように解決しなければいけないか


万が一、業務上横領が発生してしまった場合や疑わしい状況が確認できる場合には、しっかりと証拠を集めることが重要です。
対象者の業務状況や、動きの確認、資料の確認、金銭の動きなどあらゆる証拠はしっかり集めておきましょう。

証拠が集まった段階で、本人に事情を聞き出し、認めた場合は返済を約束する誓約書の提出、認めない場合は本人からの言い分を提出させるようにします。

業務上横領は刑事罰となるため、懲役刑となる重い犯罪です。
ほかの社員への示しや、社会通念上、そして会社を守るためにも対象の従業員は懲戒解雇を行うようにしましょう。

上記でも記しましたが、証拠不十分の場合は、逆に裁判を起こされ敗訴する可能性がありますので、確かな証拠集めは必須となります。

 

業務上横領の問題は当法律事務所にお任せください


業務上横領事件が発生してしまった場合は、速やかに事実関係の調査や本人に対する返済請求、懲戒解雇、刑事告訴などの対処をすることが非常に重要です。
自社だけで対応すると準備の多さや不慣れな内容などからほころびが出かねません。
そのため、最初のやり取りから弁護士がサポートし、精査しながら進めていく方が良いと思われます。

金沢たけうち法律事務所は、従業員による業務上横領があった場合の、会社としての対応方法のご相談を承っています。

初回30分間無料の企業労働問題オンライン相談もございますので問題が大きくなる前にお気軽にご相談くださいませ。

30分無料相談お申込み→

 

PAGE TOP