有給休暇の問題とは
働き方改革法案によって、労働基準法が改正されたため、年10日以上の有給休暇権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を与えることが義務となりました。
そのため、対象となる従業員に対して、有給休暇を取得させる必要が発生します。
有給休暇は正社員だけではなく、条件を満たしているパート社員や契約社員にも適用されるため、注意が必要になります。
有給休暇の問題はどんなことに気を付けなければいけないか
有給休暇の取得を行わずに、そのまま放置してしまうと罰則の対象となってしまいます。
有給休暇を取得していない正社員や契約社員・パート社員を会社全体や部門でしっかりと把握し、有給休暇の取得状況を把握しておくようにしましょう。
取得方法は個別に取得日を決めてもらうようなスタイルや、会社が特定日を定めて取得させる方法などがあります。
定め方や方法などが不明な場合は弁護士に速やかに相談してください。
有給休暇をめぐる問題は当法律事務所にお任せください
有給休暇については社員とのトラブルというよりは、改正法による罰則が適用されるという点に注意が必要です。
有給休暇についての知識や改正法に関する正しい知識を持っていなければ間違った対応をしてしまう場合があります。
金沢たけうち法律事務所は、有給休暇に関する改正法への対処などの、会社としての対応方法のご相談を承っています。
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