部署の異動や転勤などの人事異動、又は業務命令に対し、従業員が従わず困っているなんてケースは、よくあることでしょう。
今回は人事異動や業務命令に従わない従業員に対して、会社はどのように対応すればいいのかを紹介していきたいと思います。
人事異動を命じる上で必要なもの
まず人事異動ですが、人事異動とは、会社が従業員の配属を変更することであり、
- 転勤や配置転換
- 昇進・昇格
- 降格・降職
- 他社への出向
これらのことを指します。
会社が従業員に対して人事異動を命じる権利を「配転命令権」と言いますが、まず会社の就業規則に人事異動に従うことを義務付ける「配転命令権に関する規定」が設けられていなければいけません。
(雇用契約書にも転勤や配置転換などの人事異動に従うことを従業員に義務付ける規定が設けられていることもあります)
これらの規定が人事異動を命じる際の根拠になりますので、まずは就業規則や雇用契約書に配転命令権に関する記載があるかどうかを確認しましょう。
従業員に拒否権が認められる場合
長期雇用を前提として採用した正社員については、会社の配置転換に従う義務があることが原則です。
又、転勤についても、就業規則や雇用契約書で転勤命令に従うべき義務が規定されている場合は、従業員はこれに従う義務があることが原則となります。
しかし、配置転換や転勤に関して拒否権が認められる場合もあります。
どのようなケースで拒否権が認められるのか、しっかり把握しておきましょう。
人事異動に拒否権が認められるケース
・医師などの特殊な技能や資格をもち、その職種に就くことを前提に雇用を契約した従業員については、別の職種への人事異動を予定しない雇用契約と解釈され、業務内容を変更する人事異動が認められない。
・退職させるための嫌がらせとして、本人の能力や経験に見合わないような単純作業や実質的に意味のないようなポストへの人事異動を行う場合。
上記のようなケースに拒否権が認められています。又、賃金の減額を伴う人事異動については判例上、個別の同意を必要としています。
(賃金の差額分について、訴訟によって会社が支払いを命じられるケースもあります)
転勤に拒否権が認められるケース
- 重度の障害がある家族を介護していて、転勤が困難である
- 現地採用従業員など勤務地限定の雇用契約と解釈される
- 退職させることを目的として命じた転勤
上記のようなケースに拒否権が認めています。
又、従業員が会社にとって都合の悪い正当な請求をしたことに対する報復として転勤を命じたりする場合も転勤命令が無効と判断されています。
従業員が人事異動に従わない場合の会社としての対応
「拒否権が認められないはずなのに従業員が従わない」
なんて場合は、まず、十分な説明と説得を行うことが必要です。
人事異動が従業員に対して一定の負担を与えることは事実なのですから。
過去の判例等を踏まると、以下の点を説明しておくべきです。
- 人事異動が必要な理由
- 対象者として選定した基準
- 人事異動後の勤務場所や勤務部署、職務内容
- 人事異動後の勤務条件(給与や始業時刻など出来るだけ詳しく)
又、転勤の場合は、単身赴任手当や社宅の提供等、会社として行う配慮の内容もしっかり説明しておくべきです。
結局は人間対人間ですので、しっかり膝を合わせて話す(説明する)ことが大切になってくるでしょう。
会社は業務命令権を持っている
続きましては、業務命令権に関してです。
従業員に「何を根拠にして私にその業務を命じているのですか?」と言われて、不安に思う経営者、会社役員、上席の方も多いでしょう。
しかし、安心してください。
労働契約を締結しているならば、会社は業務命令権を取得しています。
つまり労働契約や就業規則により合意しているのならば、社員は業務命令に従う必要があるのです。
そして正答な理由なく業務命令を拒否するのであれば、懲戒処分を検討することになります。
業務命令に従わない従業員への会社としての対応
もし従業員が業務命令に従わなかった場合、まずは業務命令の内容を文書で明確化し、確認させることが必要となります。
そして従業員本人に業務命令の内容に従いますという誓約書を提出してもらいましょう。(記録上明確にしておくことが大切です)
一度指導をしただけで解雇はできません。何度も繰り返し呼び出し、従業員本人に指導し、なすがままにはさせないという態度をしっかり示すことが大切です。
もしそれでも誓約書を提出しなかったり、提出後も業務命令に従わない場合には、懲戒処分を検討する流れになるでしょう。
懲戒処分をした後も業務命令に従わない場合、初めて解雇を検討することになります。
誓約書等の記録や改善指導の証拠を重ねることが大切で、これらがない場合は会社が黙認したと取られる可能性があるので気をつけましょう。
自社の従業員への対応が不安なら・・・
以上、人事異動・業務命令に従わない従業員への対応の仕方に関して紹介してきました。
とはいえ、実際の現場では
- 予期せぬ従業員の境遇や態度
- 労働組合としての団体交渉
など、様々なケースが考えられます。
初期対応が大切になってくることも考えられますので、詳しいことを聞きたい、知りたいという場合は下記フォームよりお問い合わせください。
お待ちしております。