従業員がその業務中に犯した不法行為により、第三者に損害を与えた場合、その労働者を雇用している会社に「使用者責任」が問われ、賠償責任を請求されることがあります。この記事では「使用者責任」とはどういうものなのか、又、事前に従業員の不法行為を防ぐ為に、企業が行うべき防衛策について紹介します。
民法715条の使用者責任とは
民法715条では、
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」
と規定しています。
なぜ使用者である会社自身は何も不法行為をしていないのに、損害賠償責任を負うのか?
それは、
- 使用者は被用者の活動によって利益を上げているので、利益の存するところには損失も帰するべきである
- 人を使用して自己の活動範囲を拡大している以上、その危険を支配する者がその責任も負うべきである
といった考え方に基づいています。
使用者責任の成立する要件
使用者責任が成立する要件は、
- 使用関係があること
- 業務に付随する行為であること
- 被用者の不法行為により第三者に損害を与えていること
となります。
使用関係については、雇用、委任その他の契約に基づくものが多いですが、使用者と被用者の間に実質的な指揮・監督関係があればよいと考えられています。
例えば、下請人の不法行為についても、下請人と元請人の間に実質的な指揮・監督関係がある場合には、元請人も使用者責任を負うべきとされているのです。
使用者責任が免責される場合
使用者責任には、民法第715条第1項に免責の規定も定められています。(免責は責任が免除されるということ)
民法第715条第1項によると、
「使用者が被用者の選任及び監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者の責任を免責する」
とあります。
ただし、判例で使用者責任の免責は認められていません。実質的には使用者に落ち度がなくても責任は免れないと考えておくべきなのです。
使用者責任に備えた企業防衛策とは
従業員がその業務中に犯した不法行為により、第三者に損害を与えた場合、ほとんどの場合で使用者の免責は認められません。
それならば一番大切なことは、事前に従業員の不法行為を防ぐ取り組みになるでしょう。
会社として、
- 取引先への詐欺・偽造行為
- セクハラ・パワハラ行為
- 社用車での事故
上記事項に留意し、十分な配慮をもってマネジメントしていく必要があります。
業種によって起こりえる不法行為を想定し、対策を施していくことをお勧めします。
もし、
- 自社の業種によって必要な対策は何か
- 自社の事例で使用者責任は成立するのか
このようなことで詳細を知りたいという場合は、下記フォームよりお問い合わせください。
お待ちしております。